カテゴリ:評論ネット論

mixiの規約改訂問題とブログの著作権

※この記事はYahoo!ブログから移行したものです。

ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)大手の「mixi(ミクシィ)」の利用規約改訂に関して少し議論が巻き起こっているようなので今回は少しこれについて書く。

何が問題に?
問題になっているのは来る2008年4月1日から適用される新利用規約のうち以下の1文。

第18条 日記等の情報の使用許諾等
1 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

全文:[mixi] 利用規約 - mixi利用規約


この文が意味するところは「日記などを投稿する場合、株式会社ミクシィがそれを自由に使うことを承諾することとする」ということである。ちなみに条文2の「著作者人格権」とは以下の3点を示す。

1:公表権
著作物(今回の場合日記・画像・動画など)を公表するか否か、どんな公開方法をとるか選択する権利
2:氏名表示権
著作者の氏名を表示するか否かを選択す権利
3:同一性保持権
改変を許すか否かを選択する権利

この条文が「日記が株式会社ミクシィによって勝手に商品化される」と解釈されて一斉にユーザーの批判の対象になった。結果的には株式会社ミクシィは「サーバー内でのデータ量や収容の都合で分割されたりコピーされたりすることについて承諾を求める」ということを意図して規約に盛り込んだこと、「ユーザーに無断で日記などを商品化することは無い」を「釈明」として発表し事態は収束したようである。

同じ条文はどこのブログにもある
実は同様の条文はどこのブログサービスにでも存在する。以下にその例を挙げる。

●Yahoo!ブログの場合
7.Yahoo! JAPANに送信(発信)されたコンテンツについて
不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスに対してユーザーがコンテンツを送信(発信)した場合、ユーザーはYahoo! JAPANに対して、当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)したものとみなします。また、ユーザーは著作者人格権を行使しないものとします。

全文:Yahoo! JAPAN - サービス利用規約


●FC2ブログの場合
■著作権について
ユーザーはFC2ブログ内においてユーザーが作成したテキスト・画像・テンプレート等の内容について著作権を有するものとします。
FC2はユーザーが作成したコンテンツを転載、要約する権利を有します。

全文:FC2ブログ - 利用規約


●livedoorブログの場合
第8条 (ブログの公開について)
利用者が著作したブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進、出版、マーケティング等を目的としブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。

全文:livedoor Blog 利用規約 - livedoor Blog(ブログ)


このような規約が存在するが、これまで「ブログが勝手に書籍化された」とか「勝手に営利目的に利用され、訴訟沙汰になった」といった事例は私が知る中では無い。だから、これらの規約も前述のミクシィとほぼ同様の目的で制定されていると思しきもので、これを見たからといって我々ユーザーが著作権の放棄を宣言する必要もないし、慌ててブログを削除する必要も無い。

著作権への理解不足
今回のケースは株式会社ミクシィの理解不足と一部マスコミの“暴走”があげられる。ミクシィの社内で今回の新規約に関する検討が十分なされないまま、「自由に公開できる」という“拡大解釈”が可能な状態で規約改訂のリリースが公開され、その“穴”を突いた一部のマスコミが十分問い合わせなどをしないままニュースとして大々的に採り上げてしまったという構図だ。
また、ここまで大事になったもう一つの要因としてミクシィ自体が招待制のサービスであることや日記などの公開範囲が選択できることが考えられる。これらのシステムにより、リアルでの友人のみに限って私的な内容(さらに突き詰めれば内容から個人情報がある程度推測できる)の日記を投稿しているユーザーは相当数いる。これらの日記を書いている人から見れば規約変更によって外部に自由に公開されてはたまったものではないと解釈されたのである。

過去にYahoo!ジオシティーズやgooブログにおいても同様な問題があり、ユーザーの大量流出や規約の撤回などが起きている。いずれも事業者側が著作権に関して理解不足であったり、過度にユーザーの権利を軽視したものであり、責任は事業者側にあるといってよい。一方、ユーザー側も著作権に関する理解は十分といえる状況ではなく、法律と照らし合わせても明らかに著作権侵害である内容を「問題が無いのに運営側に勝手に削除された!」と意味不明な“憤慨”をしているケースも散見される。
いずれにしろ、事業者側(サービス提供側)、利用者側双方とも著作権に関して最低限理解しておく必要がある。事業者側にとってユーザーは“お客様”であり、利用が無料/有料に関わらずその権利を蔑ろにしては事業の存亡にもかかわってしまう。一方、ユーザー側も最低限著作権が何なのか、どこまで適用されるのか正しく理解しておかないと時間をかけて創り上げた大切なコンテンツを失うことになりかねない。

今後、インターネットの発展によって従来想定されなかった形での情報発信が行われ、著作権が問題となるケースはいくらでも出てくるだろう。そうした中で、事業者・ユーザー間の合意形成は非常に重要な問題となってくる。著作権に関する問題は解釈をめぐって揉めているケースもあり、単純に理解するだけでも相当な時間と労力が必要である。だが一方で、著作権はいつ自分の身に降りかかってくるかもわからない問題でもある。自分の利用しているブログや動画投稿の利用規約程度は最低限理解し、必要に応じて意見を表明する姿勢も持っておきたい。



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